カード犯罪
預金者保護法についt

2006年頭から施行されている預金者保護法とは何でしょうか

一言で言うとこれはキャッシュカードが何者かに偽造されたり 盗まれ、不正利用されたときに金融機関に保障を 義務付ける法律です。

●補償内容は??

これは預金者に過失がない場合に金融機関が全額 被害額を保障するというものです。
そしてこの制度はかなり金融機関にその責任を求めています。
預金者に過失があったかどうかも金融機関が調査する必要があるのです。
それらを金融機関が立証できなければ金融機関が補償をする事になるのです。

●保障対象は??

預金者保護法で対象となるのはほぼ全ての金融機関の 預金で偽造や盗難での被害が対象となります。 (銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局等)
この法はカードに関するもので通帳が盗まれたりしたときは例外です。

●被害が補償されない場合は?

これは前出のように預金者に過失があった場合です。
では過失とはどのようなものでしょうか。
下記が立証されてしまうと適用外となってしまうので注意が必要です。

カードを人に渡している
暗証番号を人に教えている
免許証などと一緒に持ち歩いたり、保管したりしている

などは預金者の過失となります。

上記のような過失が立証されなければ今回の法に基づき 被害額は補償されます。

預金者の過失となった場合には被害額の75%までしか補償の対象とはなりません。

●補償期間

これは原則としてですが被害にあって30日以内に届け出ないと保障はされません。
実際に口座等から現金が引き出されてしまったらすぐに届け出る必要があるのです。

ただし届出が30日をこえてしまたが本人の特別な事情(入院等により届け出ることが出来なかった場合) による場合は保証されます。



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