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06年の貸金業法改正

さて、今まで見てきたように大きな流れの中で 06年度の貸金業法の改正は行われているのです。

そしてポイントをまとめると下記のようになります。

●貸金業の適正化

これは貸金業への参入障壁を高くする目的があります。
純資産が5000万円以上とし貸金業協会を設置しました。
番号を振ってある業者を見たことがあるかと思いますが これは全国共通の許可法人となります。
ここが自主規制ルール等を策定することとなりました。
逆に言えることはこの貸金業協会の認可のない業者には近づかない方がよいでしょう。

●金利体系の適正化

これは問題になっているグレーゾーン金利を廃止しもう一つの法となる出資法の 上限金利を20%に引き下げるものです。
そしてこの金利の捉え方が実は問題になっていたのですが従来、この金利には 契約締結の費用等を含め、それらを合わせて金利と呼んでいましたが 今回の改正ではATM使用料等は除外されることになります。

●過剰貸付け

いつも問題になっていた過剰貸付けの抑制が厳格化します。
これはその業者からの借入が50万円を超える貸付やその借入希望者の 借入残高が100万円を超える際には年収の確認、そしてまた年収の1/3を超える場合の 借入は原則禁止となります。

●ヤミ金

これは法を犯した業者への刑罰の厳格化です。
従来の懲役5年だった刑罰が倍の10年に引き上げられます。
厳罰化による犯罪の減少は一概には言えませんが少なくとも多少の効果はあると思います。

●多重債務者について

これは政府が主導し、関係省庁が多重債務問題対策本部を設け建設的な解決策を探るとしています。






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