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グレーゾーン

これは当時を知らない方にとっては驚かれるかもしれませんが 当時の貸金業法制定前の出資法においては上限貸付利率は 年率109.5%という数字でした。

今となるとちょっと目を疑う数字ですがそれほどの年率が上限だったという事なのです。

そして貸金業法の制定によりこの上限金利は40.004%となりその後もじょじょに下がり 2000年には29.2%となったのです。
では今問題になり、過払いでも論争の争点になっているグレーゾーン金利とは何なのでしょうか。

それは利息制限法と出資法の違いによるのです。

利息制限法が規定する金利は

■元本10万円未満は年20%以下
■10万円以上100万円未満は年18%以下
■100万円以上は年15%以下

となっています。
上記を見ると明らかなように出資法と利息制限法では金利差が 生まれています。

そしてこの金利差部分がグレーゾーン金利と呼ばれるものです。
利息制限法は制限利率を定め、それを超えた金利については

■その超過部分につき無効とする

とあります。

旧貸金業法第43条では

当該超過部分の支払いは、(利息制限法)同項の規定にかかわらず、 有効な利息の債務の弁済とみなす。

とあります。

旧貸金業法第43条が適用にならずに受け取った利息が否定された場合も 問題になってしまいます。

有効な利息の債務の弁済とみなす

ということは否定された場合に返すのか返さないのかがわかりません。
借入と返済を繰り返していった時にグレーゾーンの金利部分が元本を 上回る可能性も出てくるのです。

現在では利息制限法を超えた部分を返し、元本に繰り入れ、さらにそれを 超えて元本以上の返済をしていた場合においてはその分を返すという処置がとられます。

ここでの問題は過去の取引履歴になります。
これらの開示を求め、過去を清算していく作業が必要になってくるのです。






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